Blog
ブログ
2022.03.11
スタッフブログ住まいづくりコラム
税制改正でどう変わった?住宅ローン控除
こんにちは、永森建設です。
すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、税制改正により今年から住宅ローン減税の控除額が変更になりました。
具体的にどう変更になったのか見ていきましょう。
■控除率
1%から0.7%に縮小
■控除期間
10年間から13年間へ拡大(消費税増税による3年間延長の特例が税制改正後も継続)
■借入限度額
これまで一般住宅4,000万円・長期優良住宅などの認定住宅が5,000万円だったのに対し、今後は住宅性能に応じて4段階に分かれることに。
控除率が縮小されたこと、省エネ基準に満たない一般住宅の借入限度額が4,000万円から3,000万円に引き下げられたことにより「改悪」という声も上がっている今回の税制改正。
実際のところ、どうなのでしょうか。
参考までに、控除額を計算してみます。
年収400万円弱(所得税45,000円・住民税110,000円)の方が、一般住宅を新築すると仮定します。
入居予定日は今年12月。年末時点で住宅ローン残高が3,500万円あるとしましょう。
ただし、一般住宅の借入限度額が3,000万円に変更になったため、以下の計算になります。
3,000万円×控除率0.7%=210,000円
控除額は210,000円。所得税と住民税を足しても155,000円なので、全額は控除できません。
※実際には住民税からの控除には「課税所得の7%か136,500円のうち小さい方」という上限があるため、控除額はさらに少なくなります。
このように、上限額3,000万円・控除率0.7%であっても全額控除できないことから、改正前も改正後も控除額は同じということがわかります。
当然ながら、所得によっては影響を受ける世帯もあるでしょうけれど、少なくとも「改悪」というほどの税制改正ではなさそうです。
注意点として、この住宅ローン減税制度、今回の改正では2025年までの4年間延長となりましたが、2024年以降は借入限度額がさらに引き下げになります。
住宅の新築をご検討中の方は、遅くとも来年には入居できるよう、計画されることをおすすめいたします。
Recommended articles