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2020.07.21

プロフェッショナルのひとり言住まいづくりコラム

「住宅ローン減税」ご存知ですか?

こんにちは、永森建設営業課の関です。

「住宅ローン減税」

よく耳にする言葉ではありますが、くわしい内容はよく知らないという方も多いでしょう。
そんな方のために、本日は「住宅ローン減税」についてくわしくご説明いたします。

「住宅ローン減税」は、その名のとおり住宅ローンの融資を受けて家を建てる方のための減税制度で、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といいます。
「住宅ローン控除」ともよばれていますね。

内容としては、毎年末時点での住宅ローン借入残高の1%を所得税から控除するもので、控除金額が所得税よりも多かった場合、残りの控除額は翌年の住民税から差し引くことができます。ただし、住民税から差し引くことのできる金額は最大で13万6,500円。
控除期間は10年間です。

(出典:すまい給付金サイト)

ちなみに、同じ条件でローンを組んでも、ご主人単独かご夫婦合算かによって控除額は違います。
実際に計算してみましょう。

【ご主人単独でローンを組んだ場合】

・年末時点での借入残高3,500万円
・所得税額9万円/住民税額20万円
・控除額は3,500万円の1%で35万円
所得税の9万円を全額控除すると、控除額の残りは26万円。翌年の住民税から上限の13万6,500円を控除します。
控除額の合計は22万6,500円という結果に。

【ご夫婦合算でローンを組んだ場合】

〇ご主人
・年末時点での借入残高2,200万円
・所得税額9万円/住民税額20万円
・控除額は2,200万円の1%で22万円
所得税9万円、翌年の住民税から残り13万円を全額控除します。

〇奥様
・年末時点での借入残高1,300万円
・所得税額3万円/住民税額7万円
・控除額は1,300万円の1%で13万円
所得税3万円と、控除額の残り10万円のうち7万円を住民税から控除します。

控除額の合計は32万円でした。
この例では、ご主人単独でローンを組んだ時よりも9万円以上多く控除できることがわかります。

このように、借入残高の1%が10年にわたり毎年控除されます。
住宅ローンを組む際には、「住宅ローン減税」の計算も頭に入れておくといいですね。

この「住宅ローン減税」には、令和2年12月31日までに入居すると控除期間が13年に延長される特例措置があります。
この控除期間延長の特例措置が、新型コロナウイルス感染症の影響で計画が遅れている方を対象に、令和3年12月31日までの入居に要件が緩和されました。
ただし、9月末までに請負契約を結んでいることが条件となります。

3年間の期間延長で、どれくらいの差が生まれるのでしょうか?先ほどのシミュレーションの場合、請負額が3,500万円であれば、11年目から13年目の間に最大で70万円の控除が受けられます。こちらのサイトに控除期間10年の場合と13年の場合のシミュレーションが掲載されていますので、ご覧ください。

すまい給付金サイト
http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html

今、永森建設へご来社いただければ、今年9月末までの契約にも間に合います。
お急ぎください!

2020.07.21

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